yeah! 委託主規約
yeah! 委託主規約(以下、「本規約」という)は、株式会社S.K.Partners(以下、「当社」という)と、本文にて定義する委託主との間の関係を規律するものである。
- 第1条(用語の定義)
- 1. 内見アシスタント、物件管理者、入居希望者
(ア)内見アシスタント:内見アシスタントとは、当社の入会規約による内容に同意し、代行報酬を主たる目的に自社あるいは個人で、内見案内代行をおこなうものをいう。
(イ)物件管理者:物件管理者とは、物件所有者または物件所有者から管理を委託されたものをいう。
(ウ)入居希望者:入居希望者とは、物件管理者の管理する物件を内見するものをいう。 - 2. 委託主
(エ)委託主:委託主とは、本サービスを利用し、業務の一部を委託するものをいう。 - 3. yeah!、本サービス、内見案内代行
(オ)yeah!:yeah!とは、株式会社S.K.Partnersの運営するウェブサイトをいう。
(カ)本サービス:本サービスとは、委託主が内見案内代行の委託内容をyeah!に掲載し、内見アシスタントが承諾することで、委託主が内見アシスタントに代行報酬を支払う仕組みを提供するサービスをいう。
(キ)内見案内代行:内見案内代行とは、入居希望者に対し物件や物件周辺情報を、委託主に変わり入居希望者に案内することをいう。 - 4. 委託報酬、代行報酬
(ク)委託報酬:委託報酬とは、委託主がyeah!へ掲載した委託結果に基づいて委託主から当社に対して支払われる報酬をいう。
(ケ)代行報酬:代行報酬とは、委託主がyeah!へ掲載した委託結果に基づいて当社が内見アシスタントに支払う報酬をいう。 - 第2条(申込と承諾)
- 委託主になろうとする者は、本規約の内容を承諾した上で、当社が指定する申込書に必要事項を記入し、捺印の上、必要書類を添付して、本サービスの利用の申し込みをするものとする。当社が申込内容を審査し、申込を承諾した時点から、委託主と当社の間の本サービスを利用した委託に関する契約(以下「委託契約」という)は効力を生じる。
- 第3条(本サービスの提供)
- 当社は、本規約に基づいて本サービスを提供するものとする。
- 第4条(オプション)
- 委託主が当社の規定する別途記載のオプションサービスを申し込んだ場合、委託主は当社に対して、別途オプションサービスの料金を支払うものとする。
- 第5条(報酬の選択)
- 内見アシスタントに対する代行報酬の金額は、当社が任意に決定できるものとする。
- 第6条(内見アシスタントの承認及び解除)
- 1. 委託主が掲載した委託は内見アシスタントから承諾があった時点で成立したものとする。
- 2. 解除とは、委託主の掲載した委託を当社が将来に向かって取り消すことをいう。
- 3. 委託主は、掲載した委託の解除を希望するときは、当社に電子メールにて申請を行い当社との合意があれば解除できるものとする。なお、解除は委託主の都合による解除は原則できないものとする。
- 4. 内見アシスタントの適法性等の問題が生じた場合、委託主はyeah!にて内見アシスタントの問題を通報することができる。その場合、当社は速やかにその責任を審査し、委託主に報告を行うものとする。
- 第7条(委託報酬の支払方法)
- 当社は毎月末日を締日として、委託主に関する委託結果を集計し、委託報酬の金額を確定して、委託主に対する請求書を発行する。委託主は、翌月15日までに当社指定の預金口座に委託報酬の金額を振り込まなければならない。振込手数料は委託主の負担とする。
- 第8条(本サービスの利用代金の支払い方法)
- 委託主は、本サービスの利用代金として、毎月末日締で翌月15日までに、別紙記載の金額のデータベース利用料・内見案内代行利用料:オプション料を、当社指定の預金口座に振り込まなければならない。振込手数料は委託主の負担とする。但し、委託契約において別段の定めをした場合はこの限りでない。
- 第9条(IDとパスワードの管理)
- 当社は委託主が管理画面を利用できるようにID及びパスワードを委託主に付与する。委託主は、当社が付与したID及びパスワードを、自己の責任のもとに厳重に管理するものとする。万一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、全て委託主の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものとする。委託主のID及びパスワードを用いて行われた行為は、すべて委託主自身による行為とみなす。
- 第10条(秘密保持)
- 当社と委託主は、本サービスの利用を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を、相手方の事前の承諾なしには一切外部に開示・漏洩しないものとする。但し、既に公知となっている情報は除くものする。
また、当社は、本サービスを利用する委託主等全般にまたがって集計された統計情報については、第三者が当該統計情報から特定の委託主等を識別しえず、かつ、主体の匿名性が確保された態様において、自由に利用・公表できるものとする。 - 第11条(委託契約の解約)
- 当社及び委託主は、全ての委託が終了した日からいつでも解約の申入れをし、申入れ月の翌月15日をもって委託契約を終了させることができる。
- 第12条(委託契約の解除)
- 当社及び委託主は、相手方に下記の事由が生じた場合、催告なしに委託契約を解除することができる。
- ① 委託契約又は本規約の条項に違反した場合
- ② 破産、民事再生、もしくは会社更生手続開始の申立があった場合、または特別清算手続にはいった場合
- ③ 支払の停止または手形交換所の取引停止処分があった場合
- ④ 仮差押、仮処分、差押、または競売の申立てがあった場合
- ⑤ 租税公課を滞納し督促を受け、または滞納処分を受けた場合
- 2. 前項に基づき委託契約が解除された場合、相手方当事者は、委託契約に基づく債務について期限の利益を失い、ただちに支払わなければならない。
- 第13条(清算義務)
- 委託契約が終了した場合においても、委託主は、①委託期間中に発生した掲載結果についての委託報酬の支払義務及び②委託契約締結から委託の停止までの期間に係る第8条に基づくデータベース利用料・オプション料の支払義務を免れないものとする。
- 第14条(担当者間の通知・連絡)
- 本規約に定められた事項について、委託主と当社の間の通知・連絡は、原則として電子メールを用いて行われるものとする。委託主は、当社が通知・連絡のために発信した電子メールを常に受信できる状態にしておかなければならない。
- 第15条(サービス停止、変更、修正、追加、削除)
- 当社は、委託主に対しいかなる場合でも、本サービスの内容の停止、変更、修正、追加、または削除の申入れをなすことができるものとする。なお、当社が委託主に対し、上記の申入れを電子メールにて通知・連絡した日から5営業日以内に、委託主が拒絶または異議の通知をしない限り、電子メールの発信日に遡って、本サービス内容の停止、変更、修正、追加、または削除の合意が成立する。
- 第16条(保証の制限)
- 当社は、以下の事項の保証をしないものとする。
- ① 本サービスがいかなる場合にも停止することなく、常に運営され続けること。
- ② 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること。
- ③ 本サービス内にコンピューターウィルスなどの破壊的構成物(但し、当社が容易に検知しえた物を除く)が存在しないこと。
- ④ ①ないし③を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること。
- ⑤ 利用者の動作環境に全く依存しないで委託を正常に表示させること。
- 第17条(責任の限定)
- 当社は、委託主に対し委託契約及び本規約に関する債務不履行、不法行為、瑕疵担保責任、製造物責任、その他請求の名目の如何を問わず、発生し得る見込み利益、あらゆる種類の付随的損害、派生的損害、及び特別損害について、一切責任を負わないものとする。但し、債務不履行または不法行為については、損害の原因が当社の業務上の重過失によるものである場合にはこの限りではない。
- 第18条(譲渡)
- 当社又は委託主は、相手方当事者の事前の書面による同意なしに、委託契約及び本規約上の地位並びに委託契約及び本規約上の債権債務の全部又は一部を譲渡することはできないものとする。
- 第19条(不可抗力)
- 天災、当局の不作為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動または戦争行為などの不可抗力があった場合は、いずれの当事者も、委託契約又は本規約に規定する義務を履行する責任を負わず、履行遅滞について責任を負わないものとする。
- 第20条(遅延損害金)
- 委託主が、委託契約又は本規約に基づく金銭の支払義務を怠ったときは、当社に対し、年14%の割合による遅延損害金(年365日日割計算)を支払うものとする。
- 第21条(届出義務)
- 1. 委託主は、住所・名称・代表者等の申込内容に変更があった場合に、速やかに当社に届け出るものとする。
- 2. 委託主が前項の届出を怠ったために、当社の通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき送付先に到達したものとする。
- 第22条(準拠法・合意管轄)
- 委託契約及び本規約の締結、効力、解釈、履行及び紛争の解決は、日本法を準拠法とする。委託契約又は本規約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。また、調停の必要が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
- 第23条(本規約の変更・改訂)
- 1. 当社は、委託主に対しいかなる場合でも、委託主に5営業日前に電子メールで通知することにより本規約の変更・改訂を行なうことができるものとする。
- 2. 前項による改訂後の本規約は、改訂の効力発生日後に締結される全ての委託契約に適用されるものとする。